認知症を発症したら、自由に財産を処分・管理・運用できない事をご存じですか?
例えば・・・
・預貯金の引き出し、振り込みができない
・自宅やその他所有不動産を売却できず、介護施設入所費用にあてられない
・収益物件の管理、修繕や建て替えができない
認知症になった場合、成年後見人に財産管理をしてもらうことになりますが、ご自身で成年後見人を申立できるのはご自身が判断力がある時のみ。認知症発症後はご自身で申立が出来ず、原則ご家族(ご親族)が申立を行うことになります。身近に頼れるご家族がいない方は特に、元気なうちにご自身の老後の対策をしておくことが大切です。
できることはできるうちにしましょう。
成年後見人とは…認知症や知的障がい等により、判断能力が不十分となった方の財産や生活を保護するために、家庭裁判所から選任されご本人の代わりに財産を管理したり、必要な契約を行う人。
身近に頼れる人がいない方の生活を見守る委任契約です。
・定期的な訪問や電話連絡で健康状態や判断能力が低下していないかなど確認
万が一、ご自身がお亡くなりになった後の手続きや財産処分を、あらかじめご自身の希望に沿って内容を決める委任契約です。
・葬儀・納骨の手配
・高齢者施設や病院への清算
・家財処分・遺品整理など
①契約時の費用
※ 任意後見監督人選任申立・・・33,000円+実費(約6,000円)
②契約後の任意後見業務、任意代理業務、見守り業務 等