認知症を発症したら、自由に財産を処分・管理・運用できない事をご存じですか?

何も対策をしないまま、認知症になってしまうと様々な問題が発生します。

 

例えば・・・

・預貯金の引き出し、振り込みができない

・自宅やその他所有不動産を売却できず、介護施設入所費用にあてられない

・相続税対策で収益物件を建築しようと思っていたが、契約したり融資を受けることができない 

・収益物件の管理、修繕や建て替えができない

これらの行為はたとえ夫や妻、子どもであったとしてもご本人の代わりに行うことはできません。

そこで最近、認知症対策・相続税対策として注目されているのが、家族信託(民事信託)です。

 


家族信託は認知症発症後、財産の管理や運用を、ご本人のためにご家族が行うことができる制度です。 

認知症が発症する前(=判断能力が低下してしまう前)の元気なうちにご本人(委託者)が信頼できるご家族等(受託者)と信託契約をし、認知症が発症したら、受託者が契約内容に沿って委託者の財産管理を行います。

 

信託契約とは・・・

「委託者(財産の所有者)」が「受託者(財産を預ける人)に財産の管理処分の権限を与え、定められた目的(受益者へ利益をもたらすこと)に従って、財産の管理処分などをさせる契約のことをいいます。

さらに、家族信託ではご自身が亡くなった後の財産の承継先を複数の世代にわたって決めておくことができます。

家族信託のメリット

 

①権利は権利はそのまま!名義だけ変更!

信託契約により、財産の名義を家族に変更することで、所有者が認知症やご病気になっても不動産売却・活用・相続対策を行うことができます。財産の権利は移動しません!

 

②自由度が高い!成年後見制度を使わずに親の財産管理ができる!

信託契約により、財産の名義を家族に変更することで、所有者が認知症やご病気になっても不動産売却・活用・相続対策を行うことができます。財産の権利は移動しません!成年後見制度は、あくまで本人の生活を守るための制度であり、本人に直接メリットのない事(主に相続税対策など)は原則できません。本人が元気なうちに信託契約を結ぶことで、成年後見人をつけなくても、ご家族だけで財産管理を行うことができます

 

③遺言の代わりになる!次世代以降の承継先も指定できる!

遺言と同じように財産の承継先をあらかじめ決めることができます。さらに、遺言ではできない2次相続以降の財産承継先も定めておくことが可能です。

 

 

④贈与税・所得税などがかからない!

家族信託は、権利はそのまま財産の名義だけが変更される制度です。その財産から発生す利益はすべて本人のものとなるため、贈与税・不動産取得税などの税金はかかりません

家族信託手続きの流れ


①ヒアリング

ご本人がどのような想いで、財産を残したいのかお伺いします。

②利害関係人の調整

将来、『争族』とならないように、ご家族とお話し合いする事をおすすめします。

③ご提案

ご本人の想いや家族との関係性を踏まえた上で、信託活用のご提案します。

④信託手続き開始

信託契約書の作成を始めし、各種手続きを行なってまいります。



料金表

家族信託のご提案から実行までのコンサルティング費用になります。(上記①の「家族信託提案サポート料金」は含まれています)

例)信託財産の評価額 

  5,000万円の場合: 5,000万円×1.1%=55万円

  2億円の場合: 1億円×1.1%+1億円×0.55%=165万円

その他必要となる費用

(1)信託契約書を公正証書にする場合、公証役場費用(信託財産の評価による)

(2)信託財産に不動産がある場合の登記費用

   司法書士費用(11万円~) 及び 登録免許税(固定資産税評価額の1000分の4 但し、土地の場合は1000分の3