認知症を発症したら、自由に財産を処分・管理・運用できない事をご存じですか?
何も対策をしないまま、認知症になってしまうと様々な問題が発生します。
例えば・・・
・預貯金の引き出し、振り込みができない
・自宅やその他所有不動産を売却できず、介護施設入所費用にあてられない
・相続税対策で収益物件を建築しようと思っていたが、契約したり融資を受けることができない
・収益物件の管理、修繕や建て替えができない
これらの行為はたとえ夫や妻、子どもであったとしてもご本人の代わりに行うことはできません。
そこで最近、認知症対策・相続税対策として注目されているのが、家族信託(民事信託)です。
家族信託は認知症発症後、財産の管理や運用を、ご本人のためにご家族が行うことができる制度です。
認知症が発症する前(=判断能力が低下してしまう前)の元気なうちにご本人(委託者)が信頼できるご家族等(受託者)と信託契約をし、認知症が発症したら、受託者が契約内容に沿って委託者の財産管理を行います。
信託契約とは・・・
「委託者(財産の所有者)」が「受託者(財産を預ける人)に財産の管理処分の権限を与え、定められた目的(受益者へ利益をもたらすこと)に従って、財産の管理処分などをさせる契約のことをいいます。
さらに、家族信託ではご自身が亡くなった後の財産の承継先を複数の世代にわたって決めておくことができます。
①ヒアリング
ご本人がどのような想いで、財産を残したいのかお伺いします。
②利害関係人の調整
将来、『争族』とならないように、ご家族とお話し合いする事をおすすめします。
③ご提案
ご本人の想いや家族との関係性を踏まえた上で、信託活用のご提案します。
④信託手続き開始
信託契約書の作成を始めし、各種手続きを行なってまいります。
※家族信託のご提案から実行までのコンサルティング費用になります。(上記①の「家族信託提案サポート料金」は含まれています)
例)信託財産の評価額
5,000万円の場合: 5,000万円×1.1%=55万円
2億円の場合: 1億円×1.1%+1億円×0.55%=165万円
※その他必要となる費用
(1)信託契約書を公正証書にする場合、公証役場費用(信託財産の評価による)
(2)信託財産に不動産がある場合の登記費用
司法書士費用(11万円~) 及び 登録免許税(固定資産税評価額の1000分の4 但し、土地の場合は1000分の3)